開業届の提出には費用がかからず、年間の所得が48万円以下であれば、確定申告も原則必要ありません。現職と兼業しながら、コストを抑えつつ新規事業を段階的に成長させることができます。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で反復・継続して事業を行っている人のことを指します。従業員を雇っている場合でも、法人化していなければ個人事業主に分類されます。個人事業主になるには、事業開始後1ヶ月以内に所轄の税務署へ「開業届」を提出する必要がありますが、提出が遅れても罰則はありません。
個人事業主とフリーランスの違い
個人事業主とは、独立して事業を行う人を指します。一方、フリーランスは、特定の会社や団体に属さずに仕事を請け負う働き方を意味する言葉です。フリーランスは働き方を表す言葉であり、税務上の区分ではありません。フリーランスとして働く人が税務署に開業届を提出すると、その時点で税務上「個人事業主」に分類されます。
個人事業主のメリット
個人事業主には、事業を始める際の手続きが簡単で、初期コストがほとんどかからないという利点があります。また、一定の所得額までは、法人よりも税負担が軽くなるケースもあります。
・事業開始が容易:開業届を提出するだけで、特に登記費用も必要なく、簡単に事業を開始できます。
・節税効果:所得税は累進課税制度が採用されているため、所得が一定額を超えるまでは法人よりも税負担が軽減されることがあります。
・自由な働き方:個人事業主は会社と雇用契約を結んでいないため、働く場所や時間を自由に選べます。
経費の計上
個人事業主でも事業にかかった費用を経費として計上できます。たとえば、以下のような費用が該当します。
・家賃や光熱費(自宅兼事務所の場合、按分が必要)
・打ち合わせや会食の費用
・取引先関係者への慶弔費
個人事業主のデメリット
メリットが多い中で、デメリットとしては・・・
・社会的信用が低い:法人に比べ、信用度が低く見られることがあります。
・経費の範囲が狭い:法人は役員報酬や賞与なども経費にできますが、個人事業主には給与という概念がなく、自分への支払いを経費とすることはできません。
・所得が増えると税負担が大きくなる:所得税は累進課税制度で、所得が増えるほど税率が上がります。最大税率は45%に達する一方、法人税は一律で最大23.2%です。そのため、所得が700〜800万円を超えた場合は、法人化を検討することが推奨されます。
・社会保険の問題:個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しなければならず、会社員として社会保険に加入している場合に比べ、保障が限定されることがあります。
個人事業主になったらやるべきこと
個人事業主になると、次の手続きが必要です。
・国民健康保険への加入
・国民年金への加入
・事業用の銀行口座の開設
・確定申告の準備
また、確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。住民税の申告期限は毎年3月15日です。
インボイス制度について
2023年10月に施行されたインボイス制度では、登録を行わない場合、消費税分の収入が減るリスクがあります。インボイスを発行できる事業者との取引のみで消費税の仕入税額控除が受けられるため、登録をしていない事業者との取引が減少する可能性もあります。特に、取引先に請求書を発行する場合、その請求書が「適格請求書」でなければ、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引停止を求められることも考えられます。
一般消費者向けのサービスを提供する業種(美容院、エステ、教室など)では、インボイス制度の影響を受けにくい場合もあります。
まとめ
個人事業主は、コストをかけずに事業を始めたい方に適した選択肢です。特に、少額の所得で事業を進める段階では、個人事業主として活動することがメリットになると思います。しかし、所得が増えた段階では法人化を検討し、税務や社会保障面での最適な選択肢を見極めることが重要です。詳しくは、税理士や税務署に相談することをおすすめします。 わたしはめぐろ青色申告会に入会(月会費1000円)していますので不明・疑問点は、逐次相談しています。