1. 地方の実家や農地の相続で気を付けたいこと
地方の財産を相続する際には、都市部の不動産と異なり、価値が大きく異なることや、管理・維持の手間がかかる点に注意が必要です。
① 固定資産税と管理費用の負担
農地や空き家となった実家であっても、所有している限り固定資産税が発生します。また、建物が老朽化していれば修繕費用が必要となります。特に空き家の場合は、倒壊の危険性があると「特定空き家」として自治体からの指導が入る可能性があり、放置するわけにはいきません。
② 相続人間の話し合いと合意形成
親が亡くなった際、相続人が複数いる場合には、財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合う必要があります。農地や実家は分割が難しいケースが多いため、「誰が引き継ぐか」「誰が管理するか」を早い段階で話し合っておくことが重要です。
③ 農地の利用制限
農地は通常の不動産と異なり、農地法という法律により利用が制限されています。農業を続ける意志がない場合でも、簡単に売却できるわけではありません。売却する場合、農業委員会の許可が必要となるため、事前に地元の役所と相談する必要があります。
2. 財産放棄の方法
相続の負担が大きい場合や、管理できない場合には、財産放棄を検討するのも一つの選択肢です。ただし、放棄の手続きは慎重に進める必要があります。
① 相続放棄の基本的な流れ
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。これは、「すべての財産(プラスの財産とマイナスの財産)を相続しない」という意思を明確にするための手続きです。相続放棄を行うと、実家や農地だけでなく、預貯金や債務も引き継がないことになります。
② 注意点:財産の一部を使うと放棄が難しくなる
相続財産に手をつけてしまうと、「相続を承認した」と見なされる場合があります。たとえば、故人の銀行口座からお金を引き出したり、不動産を売却した場合には放棄が認められない可能性があります。放棄を検討している場合は、財産に触れず専門家に相談するのが安全です。
3. 田畑の処分方法
農地を手放したい場合、いくつかの方法が考えられます。ただし、農地法による規制があるため、どの方法が適切か事前に調査する必要があります。
① 農地を売却する
農地の売却には、農業委員会の許可が必要です。買い手は基本的に農家や農業法人に限られるため、自由な売買が難しい場合もあります。ただし、最近では農地転用(農地を宅地や商業地に変更する手続き)を行った後に売却するケースも増えています。この場合、手続きが複雑で時間がかかるため、専門家に依頼することをおすすめします。
② 農地を貸し出す
農地を売却するのが難しい場合、地元の農家や農業法人に貸し出す方法もあります。農地を貸すことで、管理の手間を減らしつつ収入を得ることができます。ただし、契約内容を明確にし、トラブルを防ぐことが大切です。
③ 市区町村やNPOへの寄付
管理が難しい場合は、市区町村やNPOなどへの寄付を検討することも可能です。ただし、すべての団体が農地の寄付を受け入れているわけではありません。寄付の受け入れ条件や手続きについて事前に確認が必要です。わたしの場合は長崎県平戸市でしたが寄付は受け付けてくれませんでした。
④ 農地バンクの活用
農地バンクは、農地を貸したい人と借りたい人をつなぐ仕組みです。自治体が運営しているため、比較的安心して利用できます。農地の利用者を自分で探す必要がない点が大きなメリットです。
4. 専門家への相談が成功の鍵
地方の実家や農地に関する相続問題は、法律や地域特有の事情が絡むため、専門家の助けを借りることが重要です。
① 弁護士や司法書士への相談
相続放棄や遺産分割協議について、弁護士や司法書士に相談するとスムーズに手続きが進みます。特に、相続人間で意見がまとまらない場合は、専門家の仲裁が役立つことがあります。
② 税理士への相談
農地や不動産を相続すると、相続税が発生する場合があります。税金に関するアドバイスを受けるために、税理士への相談も検討しましょう。
③ 地元の役所や農業委員会への相談
農地の売却や転用を考える場合、地元の役所や農業委員会に相談することが重要です。地域の規制や手続きについて具体的な情報を得ることができます。
最後に、2023年4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度で、相続や遺贈で取得した農地を国に引き渡すという制度もあります。この制度が活用できれば、財産の全てを相続放棄せず他の財産は相続出来ます。
2024年9月30日時点で審査申請件数は2,697件、帰属件数は868件(承認率32.1%)となっています。制度を利用するには一定の要件を満たし、負担金を納付する必要がありますので、申請前に法務局に相談し、要件を確認するとよいでしょう。負担金等の詳細は法務省の「相続土地国庫帰属制度の負担金」を参照してください。