#定年延長なら退職金はどうなる?

2025年4月からすべての企業に「65歳以上の雇用確保」が義務化されます。しかし、これは「定年延長」の義務化ではなく、雇用確保の義務化である点に注意が必要です。企業によっては定年を引き上げる場合や、継続雇用制度を導入する場合があります。退職金や確定拠出年金など、定年前後の金銭面の仕組みは企業ごとに異なるため、まずは自分の勤め先がどのような措置を取っているか確認することが重要です。

退職金制度と定年延長
定年延長に伴う退職金制度の変更や税制面での対策は複雑です。特に退職が近づいた際は、専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。2025年4月には高年齢者雇用に関する法制度の改正が予定されており、以下の2つが改正の主な内容です。

・「65歳までの雇用確保」の完全義務化
・雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小

定年延長の概要
2021年に施行された高年齢者雇用安定法により、政府は事業主に対し、定年を60歳未満にすることを禁じ、さらに次のいずれかの措置を義務付けました。
・定年を65歳まで引き上げる
・65歳までの継続雇用制度を導入する定年制を廃止する

2013年施行の改正法では、労使協定によって継続雇用の対象者を限定できる経過措置が存在していましたが、これが2025年3月31日で終了します。それ以降、希望者全員に65歳までの雇用機会を提供することが義務化されます。

なお、企業は定年を65歳に引き上げる義務はなく、継続雇用制度を導入していれば定年を60歳に据え置くことも可能です。

継続雇用制度の種類
継続雇用制度には次の2種類があります。
再雇用制度:定年退職後に契約社員やパートタイマーとして再度雇用される制度。原則として退職日の翌日から再雇用されます。
勤務延長制度:定年後も同じ雇用形態で引き続き働く制度。仕事内容や給与に大きな変更はなく、勤務期間だけが延長されます。

退職金制度と定年延長の影響
退職金制度は法律で定められたものではなく、企業ごとに独自の制度です。退職金を導入している企業は約74.9%で、制度のない企業も存在します。退職金制度には退職一時金制度、確定給付企業年金制度(DB)等4つの種類があります。
定年延長が行われる場合、退職金の支給時期や金額に影響があることがあります。退職金は勤続年数に応じて決定されるため、勤務延長によって役職を退いても退職金が減額されることは少ないでしょう。ただし、支給時期は企業の対応によって異なります。

退職金支給パターン
1.60歳で退職一時金を受け取る場合
定年が延長されても60歳で退職一時金が支給されることがあります。この場合、延長期間に対する退職金は支給されませんが、税制上の優遇を受けられます。
2.延長後の定年で退職金を受け取る場合
定年延長に伴い、退職金が延長後に支給される場合、退職金の金額は次のいずれかになります。
据置型:延長前の定年時の金額と同じ
・スライド型:延長前と同じ金額で給付カーブが変更される
・増加型:延長に伴い退職金が増加する
確定拠出年金制度や確定給付企業年金制度を採用している企業の場合、定年延長によって制度設計が変更される可能性もあるため、企業の方針を確認しておくことが重要です。

まとめ
・65歳定年制は義務化されておらず、継続雇用制度があれば定年年齢を60歳のままとすることも可能です。
・退職金制度は法律で定められたものではなく、定年延長が退職金に与える影響は企業ごとに異なります。
・定年延長になった場合でも、60歳で退職一時金が支払われるケースもあります。
・定年延長は退職金の支給時期を含めライフプランを大きく左右するものです。勤務先の定年が延長される場合は、メリット、デメリット等退職金制度についてもきちんと確認しておきたいところです。

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