定年退職後も働く意思がある場合、新しい職場を見つけるまでの間、雇用保険の給付金を受け取ることができます。ただし、退職時の年齢が65歳以上か未満かで、受け取れる給付金の種類が異なります。65歳未満で退職すると通常の失業保険給付金が支給されますが、65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」に変わります。これらの給付金には、特に給付日数に大きな違いがあります。
65歳以上の「高年齢求職者給付金」は最大50日分
<対象者>
・65歳以上で離職時に雇用保険に加入していた人
・離職前に通算で6ヶ月以上の被保険者期間がある人
・失業状態にある人
ただし、就職する意思や能力がないと判断された場合対象外となります。また、専業主婦(夫)や家業に専念する人、自営業を開始・準備中の人、すでに就職が決まっている人も対象外です。
<受給期間>
・離職日の翌日から1年間
<給付金の計算式>
・基本手当日額 × 支給日数
・基本手当日額は、退職前6ヶ月間の各種手当を含む賃金日額に基づき、年齢や賃金に応じた45〜80%の係数をかけて算出されます。
<給付日数>
・加入期間が1年未満の場合:30日
・加入期間が1年以上の場合:50日
64歳11ヶ月で退職すると、雇用保険の給付金は自己都合でも最長150日分
一方、64歳11ヶ月で退職した場合、通常の雇用保険給付金を受け取ることができます。年齢以外の条件や給付金の計算方法はほぼ同じですが、以下が主なポイントです。
<受給期間>
離職日の翌日から1年間
<給付日数>
・自己都合退職の場合:最長150日
・会社都合退職の場合:最長360日
どちらがお得か?給付日数以外の考慮点
64歳11ヶ月で退職したほうが得策かどうか、一概に言うことはできません。まず、65歳までは原則として失業給付金と老齢厚生年金を同時に受け取ることはできません。さらに、失業給付金の金額は現役時の賃金より低くなるため、64歳11ヶ月で退職するよりも、65歳まで働き続けたほうが総合的に得になる場合もあります。また、賞与や退職金への影響も考慮する必要があります。例えば、64歳11ヶ月での150日分の給付金が約60万円と仮定すると、65歳での50日分の給付金約20万円との差額は40万円ですが、賞与や退職金の増加でこの差額が埋まることも考えられます。
定年退職のタイミング
定年退職のタイミングは、一般的には以下のように定められていますが、就業規則によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。
・定年退職の年齢になった日(誕生日)
・定年退職の年齢になった月の末日
・給与の締め日
・年末
企業によっては、65歳の期間満了まで勤務することで賞与や退職金が増える場合もありますので、就業規則を確認し、自身の状況に合わせた最適な退職時期を考えることが重要です。また、定年延長、退職金制度、年金制度などは将来的に変更される可能性もあるため、定期的に最新情報をチェックすることもお勧めします。
参照:厚生労働省「離職されたみなさまへ」 antei-PL011107-H01.pdf (mhlw.go.jp)
離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金> 000695108.pdf (mhlw.go.jp)